倫理規定

倫理規定

社)古代日本の癒し普及協会 会員 倫理規程

<趣旨目的・使命>

この規程は、一般社団法人古代日本の癒し普及協会(以下「当協会」という。)の会員が、古代文字を使った気功治療、その他、日本の伝統療法など古代からの知恵を活かした療術を広く正しく普及するという当協会の使命と役割を自覚し、本協会に対する社会の信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。

<適用範囲>

本規程は、当協会のプロ会員、一般会員及び古代癒しヒーリングメソッド会員(以下、併せて「当会会員等」という。)を規律の対象とする。

プロ会員とは、当協会の主催する古代文字気功療術師養成講座を修了し、当協会に登録した会員のうち、本業であると副業であるとを問わず、「古代文字気功治療」もしくは当協会または片野貴夫のアイディアで行う施術やサービスで収入を得る者をいう。

一般会員とは、当協会の主催する古代文字気功療術師養成講座を修了し、当協会に登録した会員のうち、プロ会員及び古代癒しヒーリングメソッド会員に該当しないものをいう。

古代癒しヒーリングメソッド会員とは、セルフォなど、特化した科目において所定の指導を受け、当協会から特に指導員として認められた者をいう。

<呼称の利用>
  • 当協会会員は、自らの身体と心を、常に健全な状態に維持できるように訓練しなければならない。
  • 当協会会員は、顧客の信頼を得られる人格を形成するように努めなければならない。
  • 当協会会員は、専門家としての責任を全うするため、知識及び技術の不断の更新の必要性を自覚し、自己研鑽を積み、知識及び技術の向上に努めなければならない。
<遵守義務>

当会会員は、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及びその他の関連法令並びに関係規程等を遵守しなければならない。

<守秘義務>

当会会員は、顧客の健康に関する情報等業務上取り扱った事項に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、事前に相手の同意があるとき及び法令に基づくときは、この限りではない。

<知的財産権の尊重>
  • 当会会員は、第三者に対し,片野貴夫及び当協会のアイディアに基づくグッズ又はサービスを提供する場合、別途当協会の定める手続きを行わなければならない。
  • 当協会の講座の教本等の著作権等の知的財産権は、当協会に帰属するものとし、当会会員等は、教本等の内容を無断で複製又は転載してはならない。
  • 当協会会員が講座等を開催するにあたっては、当協会が別途定める規程に従い、誠実に行うものとする。
<誇大広告等の禁止>
  • 当協会会員は、いかなる病気にも「治る」保証をしてはならない。
  • 当協会会員は、常に適切な表現を心掛け、誇大広告等の顧客に誤解を招く方法で勧誘を行ってはならない。
<相互啓発>

当協会会員は、当協会の発展に貢献するとともに、他の当協会会員との協調に努め、相互に協力及び激励しなければならない。

<資格の失効>
  • 当協会会員は、当協会及び他の当協会会員等の信用及び名誉を傷つける行為をしてはならない。
  • 当協会は、当協会会員が、この規程その他当協会の諸規程に反する行為をした場合、古代文字気功治療師及び会員資格を取消す。
<免責事項>
  • 当協会会員は、第三者に対し、自己の業務について協会が責任を持つような印象を与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを伝えなければならない。
  • 当協会は、当協会会員等及び第三者に対して、当協会会員等の行った施術の効果について何ら保証するものではなく、当会会員等は、当協会に対して、何らの法的責任も問わないことを確認する。